こんにちは。マセイです。
単身赴任で千葉から名古屋に引っ越してきて、まもなく、赴任先に住民票を移した方がいいのか、という疑問がでてきました。
結果として、住民票を移すことは、メリットよりデメリットの方が多いので、移さないことに決めました。
これから、その理由をお話します。
単身赴任で住民票を移さないほうがいい3つの理由
2.住民票を移したときのデメリットが多すぎる
3.住民票を移したときのメリットはほぼない
そもそも住民票を移す必要はない(条件あり)
住民票を移さないと、罰金を取られる?
引っ越したときは、住民票を移さないと、罰金を取られる、という話を聞いたことはありませんか?
その根拠は住民基本台帳法に定められています。
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
第五十三条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。(住民基本台帳法)
つまり、転入した場合には、2週間以内に届出をしなければならず、正当な理由なくして、届出をしないと、5万円以下の過料になるよ、と言っているのです。
正当な理由があれば、住民票を移さなくてもOK
ただし、正当な理由があれば、住民票を移さなくても構いません。
一定の場所が生活の本拠に当たるか否かは、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の存否、資産の所在等の客観的事実に居住者の言動等により外部から客観的に認識することができる居住者の居住意思を総合して判断するのが相当である。なお、特定の場所を特定人の住所と判断するについては、その者が間断なくその場所に居住することを要するものではなく、単に滞在日数が多いかどうかによってのみ判断すべきものでもない
(最高裁判所昭和27年4月15日第三小法廷判決・民集6巻4号413頁参照)
最高裁判所は、引っ越した場合でも、「生活の拠点(本拠)」が変わっていないということが客観的に判断できれば、住民票を移す必要はないと言っています。
条件としては、
①赴任期間が1年以内など、新住所に住むのが一時的な場合
②赴任期間は未定だが、定期的に帰省するなど、生活の拠点が変わらない場合
私の場合は、赴任期間が決まっておらず、月に2、3回は帰省し、購入した千葉のマンションに、嫁と子供が住んでいるので、生活の拠点は千葉であり、住民票を移す必要はないと考えられます。
住民票を移したときのデメリットが多すぎる
子供手当の変更手続きが必要になる
現在、子供手当を受け取るにあたり、私が受給者として所得の判定を受けています。
しかし、住民票を移してしまうと、元の市区町村で手当を受け取れなくなり、赴任先の 市区町村で受け取ることになります。
さらに、元の市区町村に「受給事由消滅届」の提出、赴任先の市区町村に「児童手当認定請求書」の提出が必要になり、非常に面倒です。
世帯主の変更手続きが必要である
世帯主である私が住所を移すことにより、嫁が新しく世帯主になるため、その手続きが必要になります。
また、子供が15歳以上の場合には、子供でも世帯主になれます。
運転免許証の更新が必要である
住所を移した場合には、運転免許証の更新をする必要があります。
しかも、これを怠った場合、二万円以下の罰金又は科料に処される場合があります。
印鑑証明が抹消される
印鑑証明は住民票のある自治体で実印登録した証明なので、住民票を移すと無効になってしまいます。
なので、使用する必要がある場合には、赴任先で登録 する必要があります。
住宅ローン減税がストップする
住宅ローン減税は、「その住宅に住んでいること」が条件であるため、期間中に住民票を移してしまうと、減税が受けられなくなってしまいます。
ただし、単身赴任から 戻って、再度住み始めれば、単身赴任中のローン減税分は還付されます。
還付が遅れるのは、痛いですよね。
住民票を移したときのメリットはほぼない
赴任先の市区町村で行政サービスが受けられる
公共施設(図書館、美術館)の利用や、割引など、その市区町村の住民だけが受けられるサービスが利用できます。ます。住民票を移していないと図書館で本を借りることができないかもしれません。
でも、借りなくても、図書館で本を読むことはできます。
赴任先の市区町村で選挙権を得られる
ただ、選挙の日に帰省すれば、元の市区町村でも行使できますよね。
まとめ
2.住民票を移したときのデメリットが多すぎる
3.住民票を移したときのメリットはほぼない
以上が、単身赴任で住民票を移さないほうがいい3つの理由です。
いかがでしたでしょうか。
住民票を移した場合、事務手続きが必要なものが多く、また、この手続きは、単身赴任が終了したあと、再度、やりなおす必要があり、非常に面倒です。手数料がかかるものもあるため、よけいな出費も増えます。
どうしても赴任先で行政サービスを受けたい、受ける必要がある場合以外は、住民票は移さないことをお勧めします。
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